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使用済み工作油には、リサイクルが比較的容易にできるものと難しいものがあります。難しいものは、塩素系や水系の使用済み工作油で、基本的にはリサイクルできないものと見ておく方が適当です。ですから、使用済み工作油は「非塩素系工作油」「塩素系工作油」「水系工作油」といったような分別が望まれます。 | |||
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通商産業省(現経済産業省)主導で、廃棄物・リサイクル問題に関して、産業構造審議会(地球環境部会廃棄物・リサイクル部会合同基本問題小委員会)が平成11年7月、環境と経済を統合した社会システムの構築の必要性並びに具体策を提言した「循環型経済システムの構築に向けて」と題する報告書を取りまとめ、平成12年6月に循環型社会形成推進基本法が成立されました。また、潤滑油は平成11年12月には品目別廃棄物処理・リサイクルガイドラインに追加。更に、安全性の観点からは、PRTR(環境汚染物質排出移動登録)制度の導入が図られ、平成11年7月、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)が成立しています。一方、金属加工業界では、ISO14000seriesの普及、充実等を背景に、Zero-Emissionの考え方が拡大、定着してきています。 |
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