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法規制

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法・化審法)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法・化管法)

 
  関連情報→独立行政法人製品評価技術基盤機構
http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/prtr.html

化学物質排出把握管理促進法(化管法)は、PRTR制度とMSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。平成11年7月13日公布 法律第86

化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概況

1.法律制定の目的

(1)

化学物質による環境の汚染の未然防止に関する国民の関心が急速に高まっている。

(2) 有害性が判明している化学物質について、人体等への悪影響との因果関係の判明の程度に係らず、事業者による管理活動を改善・強化し環境の保全を図るための、新たな枠組みの整備を図る。
   

2.法律の概要

(1) 対象物質の選定
人の健康を損なうおそれがある等の性状があり、環境中に存在する物質を選定
(2) 化学物資の排出量等の届出の義務付け(PRTR制度)
(PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Registerの略)
1) 事業者は、化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国に届出(義務化)
2) 国は、PRTR制度で届け出られた情報を物質ごとに、業種別、地域別等に集計・公表するとともに都道府県に提供
3) 国は、事業者から届け出られた排出量以外の、家庭、農地、自動車等からの排出量を推計して集計し、PRTR制度の届出と併せて公表
(3) 化学物質安全性データシート(MSDS)の交付の義務付け
(MSDSとは、Material Safety Data Sheetの略)
1) 事業者が自ら取扱う化学物質の適切な管理を行うために、取扱う原材料や資材等の有害性や取扱い上の注意等について把握する必要がある
2) 事業者が対象化学物質等の譲渡・提供等を行うに際し、事業者に対して当該化学物質の性状及び取扱いに関する情報(MSDS)を提供する(義務化)
     

3.改正の概要

(1)

PRTR制度とMSDS制度の対象となる第一種指定化学物質及びMSDS制度のみの対象
となる第二種指定化学物質は下記の通りです(平成20年11月 政令改正)。

1) 第一種指定化学物質       352物質 → 462物質
(うち特定第一種指定化学物質 12物質 → 15物質)
2) 第二種指定化学物質       81物質 → 100物質
(2) 対象業種
第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種に、医療業が追加された。
23業種 → 24業種
(3) MSDS制度の施行
新規指定化学物質に基づくMSDS制度の提供は、平成21年10月1日から開始となる。
(4) PRTR制度の施行
新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は、平成22年4月1日から開始となる。
(5) PRTR制度の届出
新規指定化学物質の排出量・移動量の届出開始は、平成23年4月1日からとなる。
(6) MSDS制度・PRTR制度移行スケジュール
 
 
(出典:経済産業省ホームページ)

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