(1) |
既存化学物質も含めた包括的な管理制度の導入 |
1) |
既存化学物質を含むすべての化学物質について、一定数量(1トン)以上の製造・輸入を行った事業者に対して、毎年度その数量等を届出る義務を課す。 |
2) |
上記届出の内容や有害性に係る既知見等を踏まえ、優先的に安全性評価を行う必要がある化学物質を「優先評価化学物質」に指定する。
(「優先評価化学物質」の新設に伴い、「第二種監視化学物質」「第三種監視化学物質」は廃止する。) |
3) |
必要に応じて、優先評価化学物質の製造・輸入事業者に有害性情報の提出を求めるとともに、取扱事業者にも使用用途の報告を求める。 |
4) |
優先評価化学物質に係る情報収集及び安全性評価を段階的に進めた結果、人又は動植物への悪影響が懸念される物質については、現行法と同様に「特定化学物質」として製造・使用規制等の対象とする。 |
5) |
これまで規制の対象としていた「環境中で分解しにくい化学物質」に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても対象とする。 |
(2) |
流通過程における適切な化学物質管理の実施
特定化学物質及び当該物質が使用された製品による環境汚染を防止するため、取扱事業者対して、一定の取扱基準の遵守を求めるとともに、取引に際して必要な表示を行う義務を課す。 |
(3) |
国際的動向を踏まえた審査・規制体系の合理化
ストックホルム条約の規制対象となる物質について、条約で許容される例外的使用を厳格な管理の下で認めるため第一種特定化学物質に係る規制の見直しを行う等、規制の国際整合化を行う |
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