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法規制

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法・化審法)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法・化管法)

 
  関連情報→独立行政法人製品評価技術基盤機構
http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/prtr.html
化学物質審査規正法(化審法)

1.経緯
(1) 化学物質審査規制法(化審法)は、難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、昭和48年(1973年)に制定された法律です。新規の化学物質の事前審査制度を設けるとともに、PCBと同様、難分解であり高蓄積性を有し、かつ、長期毒性を有する化学物質を特定化学物質(現在の第一種特定化学物質)に指定し、製造、輸入について許可制をとるとともに使用に係る規制を行うこととされた。
(2) その後、難分解性及び長期毒性を有するにも係らず蓄積性を有さない物質についても、環境中での残留の状況によっては規制の必要性が生じたことから、昭和61年(1986年)に改正され、指定化学物質及び第二種特定化学物質の制度が導入された。
(3) さらに、平成15年(2003年)の改正により、動植物への影響に着目した審査・規制制度や環境中への放出可能性を考慮した審査制度が新たに導入された。
(4) 既存化学物質を含めた包括的な管理制度の導入、流通過程における化学物質管理の実施、国際的動向を踏まえた審査・規制体系の合理化等を主旨とした改正が平成21年5月に実施された。
   

2.改正の趣旨

(1) 近年、安全・安心についての関心が高まる中、国民の化学物質に対する懸念が広がっている。国際的にも、すべての化学物質による人及び環境への影響を最小化することが環境サミットで合意されている。その後、欧州ではすべての化学物質を対象とした規制が平成19年に施行されるなど、化学物質管理を巡る状況は大きく変化しつつある。
(2) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)は、昭和48年の制定以降に流通した化学物質については厳しい事前審査を実施してきた。他方、同法制定以前から市場に存在する化学物質(既存化学物質)については、国自ら安全性評価を行い、必要に応じて同法による規制措置を講じてきたが、すべての物質を評価するには至っていない。
(3) そのため、既存化学物質の製造・輸入を行う事業者に毎年度その数量の届出を義務づけるとともに、必要に応じて有害性情報の提出を求めること等により、安全性評価を着実に実施し、我が国における厳格な化学物質管理をより一層推進する必要がある。また、今次改正によって格段に集積される情報を関係省庁間で共有し、各法令に基づく化学物質規制をより効果的なものとする。
(4) 加えて、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の規制対象に追加される物質について、国内実施法である従来の化学物質審査規制法では、条約で許容される例外的使用に対応した規定がなされていない。そのため、このような国際的な不整合を解消し、合理的な審査・規制体系を構築する。
   
3.改正の概要
(1) 既存化学物質も含めた包括的な管理制度の導入
1) 既存化学物質を含むすべての化学物質について、一定数量(1トン)以上の製造・輸入を行った事業者に対して、毎年度その数量等を届出る義務を課す。
2) 上記届出の内容や有害性に係る既知見等を踏まえ、優先的に安全性評価を行う必要がある化学物質を「優先評価化学物質」に指定する。
(「優先評価化学物質」の新設に伴い、「第二種監視化学物質」「第三種監視化学物質」は廃止する。)
3) 必要に応じて、優先評価化学物質の製造・輸入事業者に有害性情報の提出を求めるとともに、取扱事業者にも使用用途の報告を求める。
4) 優先評価化学物質に係る情報収集及び安全性評価を段階的に進めた結果、人又は動植物への悪影響が懸念される物質については、現行法と同様に「特定化学物質」として製造・使用規制等の対象とする。
5) これまで規制の対象としていた「環境中で分解しにくい化学物質」に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても対象とする。
(2) 流通過程における適切な化学物質管理の実施
特定化学物質及び当該物質が使用された製品による環境汚染を防止するため、取扱事業者対して、一定の取扱基準の遵守を求めるとともに、取引に際して必要な表示を行う義務を課す。
(3) 国際的動向を踏まえた審査・規制体系の合理化
ストックホルム条約の規制対象となる物質について、条約で許容される例外的使用を厳格な管理の下で認めるため第一種特定化学物質に係る規制の見直しを行う等、規制の国際整合化を行う
   
4.施行日
昭和48年制定 法律第117号
(1)公布日 平成21年5月20日
(2)施行日 平成22年4月1日
 
5.改正後の概要
 

(出典:経済産業省ホームページ)


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