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第二弾『REACHについて』


@概要について

REACHとは?

欧州の新たな化学品規制
Registration(登録), Evaluation(評価), Authorization(認可) and Restriction(制限) of CHemicals

 
ポイント


A基本的な考え方
 
義務対象者 EU域内の製造者又は輸入者(川下ユーザー含む)、EU域外企業の指定代理人。
義務内容 @欧州化学品庁へ化学物質(調剤成分含む)の安全性評価結果等を用いて登録。
A成形品中に高懸念物質(注1)が0.1%重量比超含まれる場合は、欧州化学品へ届出を行うとともに、受領者(事業者)に物質情報を提供する義務。 なお、成形品中の意図放出物質(インクジェット等)は登録。
B認可対象物質(注2)を上市又は使用する場合は、認可取得の義務。
C危険有害等物質(注3)である化学物質・調剤の供給者は、受領者(事業者)に物質情報を伝達する義務。
D化学物質の登録のために物質情報を共有、かつ分類・表示について合意する目的で、登録者はフォーラムに加入し、安全性評価のコストをシェアする義務。
(注1)届出対象の高懸念物質(認可対象候補物質)は現在未公表で、2年以内をメドに公表される予定。
(注2)認可対象物質は現在未公表で、欧州化学品庁が2009年6月1日までに欧州委員会に対して優先 物質の勧告を行い、少なくとも2年ごとに追加される予定。   
(注3)REACH第31条に規定(発ガン性、難分解性、生物蓄積性等の物質)。
参  考
・化学物質
・調剤
・成型品
の定義
●化学物質(Substance)
  自然状態のまま製造工程によって得られる化学元素とその化合物を指し、その安定性を保ち使用工程で生じる不純物を防ぐのに必要な添加物を含む。ただし当該物質の安定性に影響を及ぼさず、またその組成を変えずに分離することのできる溶剤は除かれる。
●調剤(Preparation)
  2つ以上の化学物質(Substance)からなる混合物又は溶液。
●成形品(Article)
  成形品とは、その化学組成よりも機能を指向するよう、特定の形状、外面、あるいはデザインを付与された物。(例えば、電機・電子製品、自動車、玩具等) 
 
 
BREACHの経緯
 
2006年
12月
REACH規則が採択
2007年
6月
REACH規則が施行
2008年
6月
欧州化学品庁が設立され本格施行  
今後
2010年
2013年
2018年
段階的に施行の予定
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